労働組合と使用者との間に締結される、労働条件その他に関する労働協約(以下協約と表現する)について、最も不適切なものはどれか。 解答を一つ選択 13年を越える有効期間の定めをした協約は、3年の有効期間の定めをした協約とみなす。 2一定の期間を定める協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も、当事者の一方が署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。 3協約は、3年を越える有効期間の定めをすることができない。 4有効期間の定めがない協約は、当事者の一方が署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。 5有効期間の定めがない協約を解約する場合、その予告は解約しようとする日の少なくとも60日前にしなければならない。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認