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労働者災害補償保険法において、通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、逸脱、中断をした場合は、その後の往復等は通勤とはみなされない。ただし、日常生活上必要な行為として認められるものであれば、逸脱、中断とはしないことになっている。その日常生活上必要な行為として認められない行為はどれか。

選択肢 ア

終業後、通勤途上にある病院に入院している同僚を見舞いに行く。

選択肢 イ

職業能力開発促進法による公共職業能力開発施設において行われる職業訓練を受ける。

選択肢 ウ

選挙権を行使する。

選択肢 エ

日用品を購入する。

選択肢 オ

病院または診療所において、診察、治療を受ける。

[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成16年度(2004) 試験 問30]

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