とことん1問1答 (中小企業診断士 企業経営理論)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成19年度(2007) 試験(問20)]

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行されているが、この法律の中で「あっせん」制度が紛争解決の方法として活用されている。その「あっせん」の申請に関する記述として、最も不適切なものはどれか

「あっせん」の申請が、個々の労働者に係る事項のみならず、これを越えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争を目的としたものでなければならない。

「あっせん」の申請は、申請手続を代理人が行う場合を含め、紛争当事者本人の名義で行わなければならない。

「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者及び事業主の双方、または一方のいずれからもすることができる。

「あっせん」の申請は、紛争当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長にしなければならない。

解答

設問1 結果
正解
「あっせん」の申請が、個々の労働者に係る事項のみならず、これを越えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争を目的としたものでなければならない。
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