とことん1問1答 (中小企業診断士 企業経営理論)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成29年度(2017) 試験(問25)]

解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。

会社が定める試用期間中の労働者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段に定めがない場合には、少なくとも30日前の予告が必要である。

日々雇い入れられる者については、その後引き続き使用されるに至った場合でも、労働基準法第20条に定める雇用予告に関する規定が適用されることはない。

労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。

解答

設問1 結果
正解
労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
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