都市計画法の用途地域において立地可能な集客施設の例として、最も不適切なものはどれか。
準工業地域に計画された床面積20,000㎡のショッピングモール
準住居地域に計画された床面積10,000㎡のショッピングセンター
商業地域に計画された床面積3,000㎡のシネマコンプレックス
第一種住居地域に計画された床面積5,000㎡の総合スーパー