前の問題次の問題

平成18年度に改正された、いわゆる「まちづくり三法」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

いわゆる「まちづくり三法」とは、中心市街地活性化法・大規模小売店舗法・都市計画法の三法を指す。

選択肢 イ

いわゆる「まちづくり三法」の1つである中心市街地活性化法では、「中心市街地活性化基本計画」については内閣総理大臣の認定を得なければならなくなった。

選択肢 ウ

いわゆる「まちづくり三法」の1つである中心市街地活性化法では、中心市街地活性化の中心的役割を担ってきた「TMO制度」から「中心市街地活性化協議会制度」に切り替わった。

選択肢 エ

いわゆる「まちづくり三法」の改正点には、大型店(大規模集客施設)等の郊外立地にブレーキをかける目的も含まれる。

[出典:中小企業診断士 運営管理 平成20年度(2008) 試験 問22]

解答

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