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建築基準法第2条二号の特殊建築物に関して、次の文中の空欄に最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。


学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、 [ ] 、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を特殊建築物という。

選択肢 ア

専門店、市場

選択肢 イ

百貨店、市場

選択肢 ウ

百貨店、専門店

選択肢 エ

量販店、専門店

[出典:中小企業診断士 運営管理 平成18年度(2006) 試験 問21]

解答

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