平成18年度(2006) 試験 問12 | 中小企業診断士 経営法務
日本の法律に基づいて設立され東京に本社を構えるA社は、アジアの一国である B国の法律に基づいて設立されB国内に本店を構えるC社と交渉を重ねた。その結果、A社は、C社をB国におけるA社製品の販売総代理店と指定し、B国に精密機器Xを輸出することとなった。A社にとって初めての輸出であり、この取引が成功すれば、今後、米国を含む他国に対しても輸出をしていきたいと考えている。なお、精密機器Xには、軍事用に転用可能であり、かつ、米国において開発された技術・ソフトウェアが組み込まれている。その技術・ソフトウェアの、精密機器Xにおける価値の割合は30%を越えている。
C社との販売代理店契約を締結するにあたって、A社に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
A社がC社に対し精密機器XについてB国内における独占的な販売権限を与えることを内容とする販売代理店契約を締結する場合でも、この販売代理店契約に関して生じた紛争の裁判管轄をB国内の裁判所と定める必要はない。
選択肢 イ
A社が精密機器Xを民間利用目的で製作した場合、外国為替及び外国貿易法における輸出規制は世界及び日本の安全保障のための規定であるので、外国為替及び外国貿易法の輸出規制の対象とされる製品あるいは技術に該当するか確認する必要はない。
選択肢 ウ
C社に対する製品引渡しの地点を日本国内の横浜港と合意した場合、A社C社間の取引はFOB横浜の条件によることが決まるので、C社との間での別途通関手続の負担に関する取り決めをする必要はない。
選択肢 エ
日本からB国に精密機器Xを輸出する場合、米国内の企業と直接取引をするわけではないので、精密機器Xが米国による米国製品の再輸出規制における対象製品に該当するか確認する必要はない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問12]