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自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢 ア

既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。

選択肢 イ

既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。

選択肢 ウ

ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。

選択肢 エ

特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

[出典:情報処理技術者試験 応用情報技術者 平成30年度(2018) 春期 問50]

解答

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