ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。 解答を一つ選択 1交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。 2下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 3発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 4ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認