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A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けた時,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。

選択肢 ア

機器を製造し出荷したA社が責任を負う。

選択肢 イ

ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。

選択肢 ウ

ハードウェアを開発したB社が責任を負う。

選択肢 エ

販売したD社が責任を負う。

[出典:情報処理技術者試験 応用情報技術者 平成22年度(2010) 秋期 問80]

解答

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