平成29年度(2017)春期 問14 | 情報処理技術者試験 システム監査技術者
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
選択肢 ア
当初のプログラムの検査が終了した日
選択肢 イ
当初のプログラムが下請業者に返却された日
選択肢 ウ
修正済プログラムが納品された日
選択肢 エ
修正済プログラムの検査が終了した日
[出典:情報処理技術者試験 システム監査技術者 平成29年度(2017)春期 問14]