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下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢 ア

当初のプログラムの検査が終了した日

選択肢 イ

当初のプログラムが下請業者に返却された日

選択肢 ウ

修正済プログラムが納品された日

選択肢 エ

修正済プログラムの検査が終了した日

[出典:情報処理技術者試験 システム監査技術者 平成29年度(2017)春期 問14]

解答

正解
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