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不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時 点からか。

選択肢 ア

営業秘密の複製を企図した時点

選択肢 イ

営業秘密を複製した時点

選択肢 ウ

複製した営業秘密を使用又は開示した時点

選択肢 エ

複製した営業秘密を使用又は開示して、不正の利益を得た時点

[出典:情報処理技術者試験 システム監査技術者 平成31年度(2019) 春期 問13]

解答

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