前の問題次の問題

組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。

選択肢 ア

新開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。

選択肢 イ

他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。

選択肢 ウ

ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。

選択肢 エ

ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。

[出典:情報処理技術者試験 基本情報技術者 平成22年度(2010) 秋期 問50]

解答

正解
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