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下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに, 下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要 となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等 防止法で認められている期間(60 日)の起算日はどれか。

選択肢 ア

当初のプログラムの検査が終了した日

選択肢 イ

当初のプログラムを下請事業者に返却した日

選択肢 ウ

修正済プログラムが納品された日

選択肢 エ

修正済プログラムの検査が終了した日

[出典:情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ 平成31年度(2019) 春期 問22]

解答

正解
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