職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。
著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
法人等の業務に従事する者が作成していること
法人等の発意に基づいていること
職務(業務、仕事)で開発したプログラムの著作権は、公表などしなくても担当者ではなく法人に帰属する。 プログラム以外の著作物については、法人の著作の名義の下で公表している必要がある。