国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
定められた性能の媒体をもちいなければならない
電子取引に関する記録に限って許可されている。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
選択肢ア・イがいずれも「あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。」となっています。 誤記かと存じますので、修正いただけると幸いです。
ご指摘ありがとうございます。修正致しました。